投資トラブル

弁護士に依頼すると何が変わるのか

投資トラブルは、専門的な法律知識が必要です。
その知識がないと、取引自体に違法性があったのか、判断することができません。
そんなときに役立つのが、弁護士の持つ豊富な法的知識と経験です。

こんなお悩みのある方へ

こんなお悩みのある方へ

投資トラブルのご相談は大きく2つに分けられます。 1つは、いわゆる投資を題材にした詐欺の被害に遭われた方です。これは、実体がない投資話の勧誘を受け、それによって被害を被ってしまったタイプです。この場合は「詐欺」ですから、裁判で勝つことはおおむねできますが、相手が詐欺業者のため、逃げてしまうことが大半です。 そのため、詐欺に合った被害額を回収できるかどうかが焦点になり、そのうえで弁護士をつけるかどうか、検討することになります。 もう1つのタイプは、いわゆる普通の証券会社や金融機関の金融商品を購入し、営業の方に売りつけられてしまったような場合です。このタイプでは、説明が不十分ではなかったのか、営業による無理な勧誘によるものの場合、違法要素がなかったのかを検討し、被った損害額の返還請求が可能かどうかを調べます。 依頼者さんの自己責任の範囲内だったのか、不当な勧誘だったのかといったことを検討して、交渉、場合によっては訴訟をいたします。 こちらは、いわゆる通常の証券会社や金融機関が相手ですから、裁判で勝つことができれば、当然支払いはされます。しかし、相手方としては、「きちんと説明した」「判断能力はあった」と反論しますから、裁判で勝つか負けるかはわかりません。

詐欺問題※足が途絶えてしまった場合の弁護士の協力

詐欺に遭われたような場合、警察の調査に協力するという意味で、告訴状の作成、警察への同行などの対応をはじめ、こちらで主体的に調査することも、もちろん可能です。業者の住所や、携帯電話番号といった相手方の情報があれば、そこからたどっていくことも可能です。

金融商品問題

貴金属、農作物といった「先物取引」で非常に多くのトラブルが起こっています。ただし現在は、減少傾向にあります。

現在、もっともトラブルになりやすい商品は、「仕組み債や投資信託」と言われています。
日系平均株価とリンクして取引条件が変わるなど、仕組みが複雑でリスクが高い商品です。にもかかわらず、預金感覚で気軽に預けてしまう人が後をたちません。
この場合、証券会社や金融機関が、違法性の高い勧誘を行っていたかどうかが争点となります。
その他、明らかな詐欺事案として、未公開株式や社債の取引トラブルも依然として存在しています。

ご家族の方へ

投資トラブルは、問題の重大性を理解していなかったり、逆にあまりに金額が大きく、一人で抱え込んでしまったりするなど、なかなか人に相談しづらいものです。

「最近何か様子がおかしい」というご家族がいらっしゃる場合は、弁護士に一度ご相談ください。
トラブルを未然に防ぐ、あるいは最小限に留めることが可能です。
特に、一人暮らしの高齢者は詐欺の格好の獲物になる場合があります。ご家族が注意しましょう。
損害額を最大限取り返せる方法を、あらゆる角度から検討します。
また、投資トラブルが詐欺事案であれば、徹底的に追跡し、刑事告訴や損害賠償請求を行います。

ポイント

私室田は、「名古屋先物取引研究会」という団体に所属しています。

投資トラブルに関する情報をいち早くキャッチし、情報交換や共有に務めているため、早い段階で危険な商品情報を確定することができます。

消費者被害の事例について

某企業の事例

某企業の事例

消費者被害の事例として、少し規模の大きいものでいえば、某企業の事例があります。 この会社は、金融商品を扱っていたのですが、金融商品と言いつつも、事実上はタコ足配当をしていた会社だったので、当然のことながら破綻してしまいました。被害者が多数にのぼり、何百億円という被害額があった事例ですが、こちらの弁護団として携わっていました。 結果的に裁判には勝訴したものの、実際の債権回収作業というところで、某企業の会社自体が破産。そのため、企業の責任から役員の個人責任の請求に切り換え、役員だけでなく勧誘した人達への裁判を起こし、こちらも勝訴判決をいただきました。実際に取り戻せる金額は、契約書の中に取り決めがあるものでしたので、被害者とその会社とで決めた事項に則して、清算手続きを進めました。

ある証券会社の事例

ある証券会社の事例

ある証券会社が売り出していた、金融商品でのトラブル事例もあります。 この事例では、金融商品を持っていた顧客が「市場的に下がりそうだな」と判断し、担当者に電話したところ、「もう少し待てば値が上がるから待っていたほうが良い」と解約をはぐらかされた結果、顧客の予想通り価格は下落。その顧客は大きな損失を被りました。 これはいわゆる「解約拒否」の事例です。この損害を証券会社側に問えないか、というご相談を受け、訴訟を提起させていただきました。 この事例では、結果として「和解」という形になりました。ただし損害そのもの、つまり金融商品が下落した損害そのものではなく、解約を拒否したことに対しての和解金を支払う形での合意です。 投資トラブルは多岐に渡ります。全く価値のない土地を売りつける原野商法で被害に遭った方が、買い戻すという勧誘を受け、結果的にまただまし取られる二次被害も後を絶ちません。 投資トラブルで焦点になるのは、詐欺事案において、どう回収するか、また回収が可能かどうか、という点です。当事務所でも投資に関わる署名や記録等を確認し、調査を行います。 現金を直接持って行ってしまうような、全く痕跡の残らないトラブルの場合には、立証するのが難しいこともございます。まずは、ご自身が見舞われたトラブルの内容がわかる資料や書類があれば、そちらをご用意していただき、ご相談していただければと思います。 証拠状況や契約の内容次第で、対応できるかどうかはケースバイケースにはなりますが、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご来所いただければ幸いです。

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